1952-05-22 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
こう書いてございまして、そうしてその次には、「但し、当該地方公共團体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共團体の長の同意を得なければならない。」こう書いてあります。それで管理者の権限に属する事務を執行するという補助職員の任命でありますが、これは例の地方自治法百七十二条の一項というのは、「前十一条に定めある者を除く外、普通地方公共團体に必要な吏員を置く。」
こう書いてございまして、そうしてその次には、「但し、当該地方公共團体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共團体の長の同意を得なければならない。」こう書いてあります。それで管理者の権限に属する事務を執行するという補助職員の任命でありますが、これは例の地方自治法百七十二条の一項というのは、「前十一条に定めある者を除く外、普通地方公共團体に必要な吏員を置く。」
十一 第七十六第一項の規定による選挙公報の発行に要する要用 十二 第百八十二の規定による掲示に要する費用 十三 第百八十五の規定による交通機関の使用に要する費用 (地方公共團体の選挙管理費用及び教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共團体負担) 第二百七十八 地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関する左に掲げる費用は、当該地方公共團体の負担とする。
一 当該選挙の公職の候補者 二 参議院議員の選挙及び参議院議員の選挙に関しては國、地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関しては当該地方公共團体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者 三 昭和二十二年勅令第一号第三條にいう覚書該当者 2 前項第一号の候補者は、選挙期日の公示又は告示の日前一年間にしたすべての寄附について、寄附を受けた者(團体にあつては名称)、寄附
要するにこれは都道府縣知事及び五大市の長につきまして、離職後六ケ月間、参議院の全國選出議員と、それから当該地方公共團体の地域を含むところの選挙区の衆議院議員選挙及び参議院地方選出議員の選挙に立候補することができない。こういうことに一應書いたのであります。
ここにも條文を三十五ページのところにあげておきましたように、地方財政法の九條、十一條、十七條等に一応根拠規定があるのでありまして、それをかいつまんで申しますと、第九條には主として地方公共團体の利害に関係ある事務を行うために要する経費は当該地方公共團体が全額これを負担する。そういうことになつておりまして、前項の経費は左に掲げるようなものとする。
若干附加すべき点があるのと、河川法その他地方財政に関係ある諸法律について、國費、地方費の負担区分に関する規定を明確にする必要がある等のために、本法案が提出されたのでありまして、その内容について申上げますと、先ず地方財政法自体に関しましては、國の直轄工事に関する地方公共團体の負担金について、從來國の決定通知が著しく遅延し、ために地方財政の計画的運営を非常に阻害して参つた経緯に鑑み、國は工事着手前に当該地方公共團体
特に昭和二十三年七月公布の改正法により、この点は一段の強化を見たのでありますが、同改正法の附則第一條第二項によりまして、この法律施行の際に地方公共團体の議員で当該地方公共團体の長乃至は有給の職員を兼ねておる者については、これらの職を兼ねておる間に限つてこれらの改正規定を適用しないということが定められておるのであります。
第八條 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共團体の長及び関係行政廳に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。
この項目によりますと、地方財政法の二十六條、つまり「地方公共團体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき收入の徴收等を怠つた場合においては、國は、当該地方公共團体に対して交付すべき地方配付税の額を減額し、又は既に交付した配付税の一部の返還を命ずることができる。」
まず地方財政法に関しましては、國の直轄工事に対する地方公共團体の負担金について、從來國の決定通知が著しく遅延し、ために地方財政の計画的運営を非常に阻害して参つた経緯にかんがみまして、國は工事着手前に、あらかじめ当該地方公共團体にその工事に関する負担金の予定金額を通知すべきこととなし、なお通知せられた予定金額に不服のある地方公共團体は、内閣に対しまして意見を申し出ることができることとし、直轄工事に伴う
若し先程お話になつたように、原状回復のための義務を持つておる者に負担させるというような方針で行くか、或いは当該地方公共團体、管理者である地方公共團体にこれを負担させるかというようなことも明確にする必要があるのではないか。
その條項は「地方公共團体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき收入の徴收等を怠つた場合においては、國は、当該地方公共團体に対して交付すべき地方配付税の額を減額し、又は既に交付した配付税の一部の返還を命ずることができる。」という條項に相なつているのであります。從つて、地方公共團体が、その徴收すべきものを怠つた場合においては、あるいはそういう減額ができるかもしれない。
中でも知事の権限に属する事務を分掌させるため設ける部の設置についてはこれを画一的に定めることなく、府縣それぞれの実情によつて必要なものを設けることとするのが最も適当であると考えられるから、府縣の部は当該地方公共團体の議会の議決を経て府縣知事がこれを定め得るように自治法を改正せられたいという陳情であります。
この市町村住民の義務教育のための中学校建設に非常に熱意のある点は買わなければならない、かように思うのでありますが、國家財政の関係上、その年度内に必要な補助費全額の計上のできないのは遺憾でありますが、ただその場合そうした市町村住民の熱意による寄付等によつて不足分をまかない、あるいは一文も補助のないのを全部当該地方公共團体でまかなう。
教育委員会法には、第五條に「教育委員会に要する経費は、当該地方公共團体の負担とする。」ということが揚げてあり、衆議院の修正案第六條に、教育委員会に要する経費及びその所掌に係る経費は國庫からこれを補助することができると、本委員会の運営に関する経費の問題が定めてあるのであります。
○政府委員(岩木哲夫君) 本法案の原案の示しまするような工合に、当該地方公共團体の負担となつておる次第であります。ただ当該地方公共團体の負担であるが、その財源とする点は、入場税、配付税その他の独立税を地方へ分讓、委讓した中から地方に出して貰う、かように解釈願いたいと思います。
委員の員数は都道府縣の委員会につきましては七人、地方の委員会につきましては五人でございまして、そのうちの一人は当然に当該地方公共團体の議員の中から選ばれたものが当るのでございます。その他は一般の選挙によつて選出せられるのでございます。委員の選挙権、被選挙権は原則として無制限でございますが、政府原案によれば、現職の教員は被選挙権を與えられていないことになつております。
第二は、政育委員会の経費は、原案では当該地方公共團体の負担ということになつておりましたが、現在の地方財政の実情に鑑みまして、すなわち教育委員会の経費並びにその所管の学校等に関する経費に対しましては、國庫がこれを補助することができるということに修正いたしたのであります。
尚法案第十六條におきまして、各大臣が指揮監督権に基きまして、地方公共團体の長に対してなす命令等の中に、地方自治に反するようなことがあつたと認めるときは、当該地方公共團体の長は、その旨を内閣総理大臣に申出ることができるというような、救済規定があみのであります。
この者が当該公立学校の事務職員から更に官吏となつた場合には、恩給法の適用については、その当該地方公共團体の職員としての在職期間は、これを公務員としての在職年に通算する。 御質疑はございませんか——次に移ります。
2 校長、教員及び学校の事務職員 の定数は、法律又は政令に別段の 定がある場合の外、当該地方公共 團体の條例で、これを定めなけれ ばならない。 3 校長及び教員の身分に関して は、この法律に別段の定があるも のを除く外、教育公務員の任免等 に関する法案の定めるところによ る。 4 教育委員会の所管に属する学校 以外の教育機関に、必要な職員を 置く。
○辻田政府委員 本法案の第五條でこの点に触れたのでございますが、選挙の関する費用は当該地方公共團体の負担となるのであります。ただしその財源につきましては國の方で心配いたしまして、地方には直接には御迷惑のかからないように手配しておるのでございます。
○水谷(昇)委員 前にさかのぼりますが、第五條に「教育委員会に要する経費は、当該地方公共團体の負担とする」とあるのでありますが、東京都のごとく各区が特別区になりますところは、これを東京の各区で申しますと、町村と違いまして、各区においては独立の財源がないように聞いておるのであります。こういう特別区に対しては経費の負担はどういうことになるのか、その点御意見をお伺いいたします。
第三章 教育委員会の職務権限 (教育委員会の所管) 第四十八條 都道府縣委員会は、都道府縣の設置する学校その他の教育機関を、地方委員会は、当該地方公共團体の設置する学校その他の教育機関をそれぞれ所管する。 (教育委員会の事務) 第四十九條 教育委員会は、教育長の助言と推薦により左の事務を行う。 一 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。